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個人情報保護に関する規定

2024年5月9日制定

第1条 目的

この規程は、ふるさと上越ネットワーク(以下「Jネット」という。)が保有する個人情報の取扱いに関する基本的事項を定め、個人情報の取得、利用、保管に関する Jネットの責任を明確にするとともに、個人情報の適切な保護を行うことを目的とする。

第2条 「個人情報」の定義

この規程において、「個人情報」とは、Jネット会員に関する情報であって、Jネットが会員規約第1章第3条にて規定する事業にて取得したもののうち、特定の個人が識別されうるものをいう。
2 この規程において、「情報主体」とは、個人情報から識別される又は識別されうる個人をいう。

第3条 責任

Jネットは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じるとともに、個人情報の収集又は利用を行うにあたっては、情報主体の基本的人権を尊重し、プライバシーの保護に努めなければならない。
2 Jネットの役員並びに各委員は、事業上知り得た個人情報の内容を漏えい等又は不当な目的に使用してはならない。
3 前項は、役員及び各委員がその役位でなくなった場合においても適用されるものとする。

第4条 個人情報保護委員会の設置

個人情報の保護を適正に行うため、Jネット運営委員会およびその委員が個人情報保護委員会の役割を担う

第5条 管理者の設置

Jネットは、この規程の目的を達成するために、個人情報保護管理責任者(以下「管理者」という。)を置く。
2 前項の管理者は、Jネット会長(以下「会長」)とする。
3 会長は個人情報保護管理の実務を副事務局長に委任できる

第6条 収集の制限及び方法

個人情報の収集は、Jネットの事業に必要な範囲内で利用目的を明確に定め、その目的達成に必要な最小限度の範囲で行わなければならない。
2 個人情報の収集は、適正かつ公正な手段により、情報主体から直接に行わなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第三者から収集することができる。
(1)情報主体の同意がある場合
(2)個人の生命、身体、健康又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3)法令に基づく場合
3 個人情報を第三者から収集する場合には、情報主体のプライバシーを侵害しないよう、十分に留意しなければならない。
4 個人情報の収集は、思想、信条及び宗教に関する事項並びに社会的差別の原因となる事項について、いかなる理由があっても行ってはならない。

第7条 適正管理

管理者は、個人情報の安全保護確保のため、保有する個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止に関し、必要な措置を講じなければならない。
2 管理者は、所管の個人情報を、その目的に応じ、正確かつ最新の状態に保つように努めなければならない。
3 管理者は、保有する必要がなくなった所管の個人情報を確実かつ迅速に破棄又は消去しなければならない。

第8条 外部への持ち出し

個人情報を外部に持ち出してはならない。ただし、管理者が、許可した場合及び個人情報を使用する事業を外部の者に委託する場合は、この限りではない。
2 前項の委託をする場合は、委託業者と個人情報の保護に関する必要な事項について、実施に関する契約を締結しなければならない。

第9条 開示請求及び開示制限

情報主体は、Jネットが保有する自己に関する個人情報について、管理者に開示を請求できる。
2 前項の請求があった場合は、管理者は当該個人情報を開示しなければならない。ただし、開示しないことに正当な理由があると認められる場合は、その理由を文書で通知することにより、個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。

第10条 訂正または削除

情報主体は、自己に関する個人情報に誤りがあると認められる場合、管理者にその箇所の訂正又は削除を文書により請求することができる。
2 前項の請求があった場合は、管理者は遅滞なく調査・確認のうえ、必要な措置を講じ、その結果を情報主体に文書により通知しなければならない。訂正又は削除に応じられないときは、その理由を文書により通知しなければならない。

第11条 利用の停止など

情報主体は、Jネットが所有する自己に関する個人情報が、その事業目的の達成に必要な範囲外で取り扱われていると認められる場合、又は不正な手段によって取得されていると認められる場合は、管理者に文書でその利用の停止又は消去を請求することができる。
2 情報主体は、Jネットが所有する自己に関する個人情報が、不当に第三者に提供されていると認められる場合は、管理者に文書で第三者への提供の停止を請求することができる。
3 管理者は前2項の請求があった場合は、遅滞なく調査・確認のうえ、必要な措置を講じ、その結果を情報主体に文書により通知しなければならない。

第12条 報告

Jネットでの個人情報の取扱いに関し、漏えい又は改ざん等の事故が発生した場合には、遅滞なく会長、Jネット運営委員会に報告しなければならない。

第13条 規定の改廃

この規程の改廃は、Jネット理事会において決定するものとし、決定がなされた場合、理事会は遅滞なくJネット個人情報保護に関する規定に変更を行うものとする。

附則

1 この規程は、2024年5月9日から施行する